相続財産法人は法人税の申告が必要?実務経験からみた判断ポイント

税務署で審理担当をしていた頃、税理士の方からよく聞かれた質問があります。
「相続財産法人って、法人税の申告は必要なんでしょうか?」というものです。
相続財産法人は発生頻度こそ高くありません。
しかし、相続人がいないまま遺産が宙ぶらりんになったとき、突如として登場します。
その瞬間から、税理士が最初に頭を悩ませるのが法人税の申告義務があるのかという問題です。
今回は、相続財産法人の法的位置づけと課税関係を整理します。
実務で迷いやすいポイントを中心に、私の経験も交えて解説します。
目次
相続財産法人とは?民法で定められた「特別な法人」
相続財産法人とは、民法第951条で定められた制度です。
相続人の有無が不明な場合や、全員が相続放棄をした場合に成立します。
登記などの手続を経て設立される法人ではなく、相続開始の時点で当然に法人格を持つという点が特徴です。
裁判所が選任する相続財産管理人が代表のような立場となり、債権者への弁済や財産の清算を進めます。
最終的には、残余財産が国庫に帰属する流れになります。
法人税法上は「普通法人」に該当
法人税法第2条では、内国法人のうち公益法人や協同組合などを除くものを「普通法人」と定義しています。
相続財産法人は登記を伴わないとはいえ法人格を持ち、非課税法人にも該当しません。
したがって、法人税法上は普通法人として扱われ、形式的には申告義務があると整理されます。
ここまでは条文上の建て付けですが、実務ではもう少し柔軟な判断が求められます。
所得がなければ申告不要となるケースが多い
実際の現場では、相続財産法人が何ら活動しておらず、所得が全くない場合が少なくありません。
このようなケースでは、申告書を提出しなくても実害がないことが多いです。
私の在職中も、「相続財産法人を設立届も出さず、申告もしないつもりですが問題ないでしょうか?」という照会をよく受けました。
結論として、所得がない限りは税務署から申告を求めることはほとんどないというのが実務の実情です。
理由はシンプルです。
最終的に残る財産は国庫に帰属します。
法人税を課しても、その税金は結局国のものになるため、課税の実益が乏しいのです。
所得がある場合は当然に課税対象となる
ただし、すべてのケースが無申告で済むわけではありません。
相続財産法人が不動産を貸し付けて賃料収入を得ている場合や、上場株式を売却して利益が出た場合は、通常の法人と同様に課税されます。
また、特別縁故者に財産を分与する際、不動産を売却して現金化することがあります。
その過程で譲渡益が発生すれば、やはり法人税の課税対象です。
要するに、実質的な所得の有無が申告義務を分ける最大のポイントになります。
設立届出や申告案内が届かないこともある
一般の法人は設立登記後に「法人設立届出書」を税務署へ提出します。
しかし、相続財産法人は登記によって成立するものではありません。
そのため、税務署が存在自体を把握できていないケースもあります。
実際、相続財産管理人からの相談で初めてその存在を知ることもありました。
申告案内が届かないまま清算が完了してしまうことも珍しくありません。
無申告が「双方にとって合理的」な場合もある
何もしていない法人に対して、税務署が申告を求めない。
税理士も余計な申告書を作らずに済む。
この関係は、実務上は双方にとって合理的だと感じる場面もありました。
ただし、注意点もあります。
後日になって譲渡や収益が発生していたことが判明した場合、無申告加算税などのリスクが発生します。
申告不要と判断する前に、相続財産の中身を丁寧に確認することが欠かせません。
まとめ:条文上の義務と実務のバランスを見極める
相続財産法人は、法的には「普通法人」として申告義務を負います。
一方で、実務上は所得がなければ申告しない対応も多く見られます。
税理士としては、条文に基づく形式的な義務と、実際の経済活動の有無を照らし合わせて判断する姿勢が重要です。
少しでも参考になれば幸いです。

